労働義務の無い日には有給休暇は取得できない 本当にその基準を守っているの? ここでも、そこでも、あそこでも、有給休暇は使えなくなる 出勤を停止されている日に有給休暇は充当できない 勤務しない日に有給休暇を充当することはできないのが原則 土日の週休2日で土曜日に有給休暇を使える? 労働義務の無い日には有給休暇は取得できない 本当にその基準を守っているの? 有給休暇を使えるかどうかを決めるポイントとして、「労働義務のある日には有給休暇を利用できる。しかし、労働義務の無い日には有給休暇は取得できない」という基準がある。これは労働基準法で決められているものではありませんが、判例でも、通達でも、そして現…