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労働者災害補償保険法

(社会)
ろうどうしゃさいがいほしょうほけんほう

日本の法律

(昭和二十二年四月七日法律第五十号)

1947年4月制定、1947年9月施行された、労働者の業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に必要な保険給付を行い、当該労働者の社会復帰の促進、その遺族の保護、適正な労働条件の確保等を目的とする法律。
2005年の労災事故による死者は、1948年に統計を取り始めて以降過去最少(1514人)を記録した。業種別では建設業、製造業、陸上貨物運送業などでの事故が多い。

第一条
労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もつて労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。
第二条
労働者災害補償保険は、政府が、これを管掌する。


以下、略

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