ひさしぶりにつぶやく。 労働者災害補償保険(労災)の被保険者は?・事業主・労働者被保険者:保険料を支払い、給付が行われる者事業者は保険料を支払うが、給付は行われない。労働者は保険料は支払わないが、給付は行われる。つまり、どちらも被保険者ではない。労災に被保険者の概念はない。#社労士 #労災 — マサキの社労士(SR)勉強記 (@masakiss4sr) 2021年2月7日 被保険者はいないが、適用されるのは労働基準法での労働者、又は船員法での船員に該当するすべてである。 (ふーん。)