労働金庫は、労働組合その他の労働者団体が協同して組織する金融機関。略称は「労金」・「ろうきん」。
労働金庫の「中央金融機関」として労働金庫連合会がある。
1953年(昭和28年)制定の労働金庫法に基づいて、非営利、会員への直接奉仕を原則とする。
利用対象は、会員である各組合等および一般勤労者で、労働金庫の営業の地域に所在、居住しているか、在勤している場合となっているが、現在では構成員でない勤労者も個人として会員となることができ、労働金庫を利用することができる。主に会員に対して預金や融資、手形の発行などを行っている。