9月のこと。 大田区蒲田にある個人会計事務所に転職し、トイレ問題等によりわずか1週間で退職した話を記事にしました。 この件で、続報があったわけです。 「給与不払い」 これです。もう絶対、今後どんな理由があっても個人の会計事務所には勤めないと決めました。 そもそも、雇用契約書には、末締めの15日支払について記載がありました。 つまり、9月のわずか1週間であっても勤務した実態があったわけで、翌月10月15日にはその分の給与が支払われるべきでありました。 が! 10月15日の夜になっても、16日の夜になっても、申し出た口座に入金はありませんでした。 ーーーもしかして、私が入る際に購入したというPCの…