相続の開始に伴い、被相続人に属していた権利義務が一括して相続人に継承されること。 民法896条参照。
被相続人の土地や車などの所有権、債権、債務が原則として精算されることなく当然に承継される。 さらに善意や悪意といった地位や申し込みを受けた地位なども一体として包括的に継承される。 あたかも被相続人の地位が相続人に置き換わったにすぎないかのように承継が行われている。
包括承継の対象の例外として、 一身専属権、祭祀財産、被相続人の死を契機として生じる権利義務。