令和8年度診療報酬改定で、生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)が見直されます。生活習慣病に対する質の高い疾病管理を推進する観点から、評価と要件の両面で変更が行われます。この見直しは、「かかりつけ医機能等の評価」の個別改定項目に位置づけられており、医療機関の柔軟な治療管理と事務負担の軽減を両立するものです。 今回の改定は、大きく5つのポイントで構成されます。第1に、生活習慣病管理料(Ⅱ)の包括範囲が大幅に縮小されます。第2に、在宅自己注射指導管理料との併算定制限が一部緩和されます。第3に、眼科・歯科医療機関連携強化加算(各60点)が新設されます。第4に、生活習慣病管理料(Ⅰ)に血液検査等の実施要件が…