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医師法

(社会)
いしほう

「医師の試験・免許、業務上の義務、医道審議会等について定める法律。1948年(昭和23年)制定」 (『大辞林』 第二版)

第一章 総則

第一条
医師は、医療及び保健指導を掌ることによつて公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO201.html

以下、免許、試験、臨床研修、業務、医師試験委員、雑則、罰則、附則について書かれている。

医師はこの医師法及び医療法その他の法によってその業務が規定されている。

しばしば新聞をにぎわす偽医師事件は、第17条「医師でなければ、医業をなしてはならない」 や第18条 「医師でなければ、医師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない」 に抵触したもの。

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