①一、百姓年貢をはゝみ*1、夫役以下不仕之、隣国他郷へ相越へからす、もし隠置輩にをいては、其身事ハ不及申、其在所中曲事たるへき事、 ②一、其国その在所給人*2、百姓等諸事不迷惑*3之様令分別、年貢をも全取候やうに可申付之、代官*4以下に不任、念を可入、次対百姓等、若いはれ*5さる儀を申懸やから*6あらは、其給人可為曲事事、 ③一、升之儀、十合の斗升*7を以て有様にはかり、以左右手壱可打、うち米*8ハ壱石につゐて十合の以小升*9可為弐升*10、其外一切役米*11有へからさる事、 (書き下し文) ①一、百姓年貢を阻み、夫役以下これを仕らず、隣国・他郷へ相越すべからず、もし隠し置く輩においては、その…