数日間隔がある数回の製造行為を製造罪の包括一罪とした高裁判例 理由は、 児童淫行罪と同様に(1回ごとの権利侵害ではなく)児童の福祉という継続的・包括的な利益を害するという理解 一個の犯意に基づく反復的行為であること と思われる。①東京高裁h171226*1(静岡地裁浜松支部h17.7.15*2) 破棄自判部分 (法令の適用) 被告人の判示別紙一覧表番号一ないし六の各所為は、包括して児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律七条三項、一項、二条三項一号ないし三号に該当するので、所定刑中懲役刑を選択し、その所定刑期の範囲内で被告人を懲役一年に処し、原審における訴訟費用は、刑…
児童ポルノ単純所持罪(7条1項)の有罪判決で、デスクトップpcが没収された事例 普通は、HDD・SSDという媒体が児童ポルノとして没収されますけどねえ。 電磁的記録の類で、児童ポルノDVDの場合にプレーヤーは没収しないだろう。 8 没収 千葉地方検察庁で保管中の~デスクトップパソコン1台(令和5年千葉検領第1880号符号25の1)は判示第4の犯罪行為を、それぞれ組成した物であり、いずれも犯人以外の者に属さないから、刑法19条1項1号、2項本文の規定により没収する。 ~ 第一九条(没収) 次に掲げる物は、没収することができる。 一 犯罪行為を組成した物 二 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした…