東京高裁h28.2.19 によれば「撮影に係る画像データを被告人使用の携帯電話機に送信させるという,それ自体はわいせつな行為に当たらない」とされています。強制わいせつ罪説を「失当」と評価しています。 送信型強制わいせつ罪の高裁判例としては。 大阪高裁r030714(1審京都地裁) 大阪高裁r040120 (1審京都地裁) があります。 https://digital.asahi.com/articles/ASQ563W7GQ56UTIL00N.html 成城署によると、容疑者は1月29日、東京都内の20代女性のインスタグラムに別人を装ってダイレクトメッセージ(DM)を送信。「画像を送らないと関…