駐車場の契約書に、印紙は必要??【節税税理士・公認会計士】です。本日は、【駐車場を借りたときの契約書には、印紙は必要か】について、お話しいたします。 節税税理士の目次【駐車場を借りたときの契約書には、印紙は必要か】 [:contents] ◆印紙が必要かどうかは、課税文書に該当するかに委ねられています。 土地または地上権の賃貸借契約書は、印紙税額一覧表の第1号の2文書に該当し、印紙税の課税対象となりますが、 建物や施設、物品などの賃貸借契約書は、印紙税の課税対象となりません。 ◆駐車場の賃貸借契約書の場合 したがって、駐車場の賃貸借契約書の場合は、 その内容が土地の賃貸借であるのか 駐車場とい…