View this post on Instagram A post shared by andy-e49er "Andy.S の雑記帳" (@accurasal) 「貿易と関税」(日本関税協会) 最新 8月号の掲載、新たな知識の学び。 『強制労働に関係した産品に対する米国の輸入制限措置』に、新たな原産地証明書の様式紹介がありました。当該産品の外国の売り手・所有者が署名した、"産品が強制労働によるものでは無いこと" を証明する原産地証明書の英文例です。 (出典: 連邦規則第12.43条(a)) 以下は、余談になりますが、 中国の新疆ウィグル地区における『再教育』のための?施設や綿花栽培の強制労…