受益者等課税信託についての基本的な考え方を整理したところで、その他の論点について、いくつか取り上げていきます。 ・受益権の譲渡 法人税基本通達 14-4-6 受益者等課税信託の受益者等がその有する権利の譲渡又は取得が行われた場合には、その権利の目的となっている信託財産に属する資産及び負債が譲渡又は取得されたこととなることに留意する。 例えば、信託財産に帰属する資産が土地の場合、受益者が保有する権利を譲渡した場合、その土地を譲渡したものとして各税法のルールを適用します。 ・信託の損失に関する取り扱い 租税特別措置法 第67条の12 第1項 法人が・・・特定受益者・・・に該当する場合で、かつ、・・…