はしご酒(Aくんのアトリエ) その百と百と百と三十一 「コンインハ オフタリサンノ ケンリ!」 「憲法第二十四条!」 「はい?」 「その1項、覚えているかい」 「えっ?」 「とくに今、巷を賑わせている、ほら、あの、日本国憲法第二十四条1項。婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。だよ」 「あ~、思い出しました。個人の尊厳と両性の本質的平等、だったかな~」 「2項ね。結婚やら離婚やら、そして、ソレに絡んだモロモロの法律を制定する際の気構えだな。たしか、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならな…