3人以内の株主によって、株式の50%超を保有されている会社を同族会社といいます。 厳密には「3人」ではなく、家族や従業員に株式を持たせることで同族会社からはずれてしまうようでは不公平が生じるので、親族関係や雇用関係等にある人々をひとまとめのグループとして、3つ以下の株主グループによって株式の50%超を保有されているか否かで判定することとされています。
・行為又は計算の否認 同族会社が会社に有利なように法人税の計算をした時には、会社の計算に関わらずに、税務署長は法人税の金額を計算できるという規定が法人税法で明記されています。 法人税法 第132条 税務署長は、次に掲げる法人に係る法人税につき更正又は決定をする場合において、その法人の行為又は計算で、これを容認した場合には法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、その法人に係る法人税の課税標準若しくは欠損金額又は法人税の額を計算することができる。 ・みなし役員の給与・賞与 同族会社については、一定の要件を満た…
同族会社とは、株主等の3人以下、並びにこれらの者と特殊な関係にある個人と法人が会社の出資総数又は総額の50%を超える場合の会社をいいます。 法人税法 第2条第10号 同族会社 会社・・・の株主等・・・の三人以下並びにこれらと政令で定める特殊の関係のある個人及び法人がその会社の発行済株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合その他政令で定める場合におけるその会社をいう。 ここでいう「特殊の関係にある個人及び法人」は次のとおりです。 法人税法施行令 第4条第1号 一 株主等の親族二 株主等と婚姻の届出をしていない…