元都立高校教諭の申谷雄二氏が都を相手に賠償を求めた訴訟のこと。
卒業式の君が代斉唱時の不起立を理由に、東京都が定年後の再雇用を拒否されたことが原因。
「思想や良心の自由」を保障した憲法に違反するとして訴訟していた。
2011年5月30日、最高裁第2小法廷(須藤正彦裁判長)は「教職員に対する校長の起立命令は合憲」とする初判断を示し、元教諭敗訴の2審判決(09年10月)を支持し、上告棄却したという。
http://mainichi.jp/select/today/news/20110530k0000e040080000c.html?inb=tw