M4A ーーーーー 刑訴法13/ 伝聞法則(刑訴法320条)の適用を受けるか否かは、#要証事実との関係で相対的に決せられる。供述 #内容の真実性 が要証事実である場合に、伝聞法則が適用される。これに対し、その供述が本当に存在したか否かが問題である場合(非供述的利用の場合)は、非伝聞とされ、伝聞法則は適用されない。 [ 辰巳『趣旨・規範ハンドブック』5版3刑事系269頁参照] 〇要証事実と証拠の伝聞性 刑訴法190/ 名誉棄損事件で,公訴事実(恐喝)の記事内容に関する情報を和歌山市役所職員から聞き込みこれを被告人に提供した旨の証言は,①内容が真実か否かの点については伝聞証拠だが,②被告人が記事内…