(昭和二十三年七月十日法律第百二十号)
日本国の行政機関について定めた法律。内閣府については「内閣府設置法」で規定している。
(目的) 第一条 この法律は、内閣の統轄の下における行政機関で内閣府以外のもの(以下「国の行政機関」という。)の組織の基準を定め、もつて国の行政事務の能率的な遂行のために必要な国家行政組織を整えることを目的とする。 以下、略
(目的)