最高裁は、卒業式の国歌斉唱で起立しなかったことを理由に停職処分を受けた元教員2人の処分取り消しを求めた裁判で、都側の上告を退ける決定(5月31日付)をした。 2人(元養護学校教員「66歳」と元中学校教員「65歳」)は、2007年3月、それぞれ停職3カ月と6カ月の懲戒処分を受けた。最高裁の決定により2人の処分を取り消し20万円の支払いを命じた二審の東京高裁判決が確定したのである。 過去に注意や訓告を受けたり、あるいは戒告などの処分がされていたのか分からないが、不起立一事をもっての停職ならかなり厳しい処分ではある。 日本サッカー協会の重職を務めた方の経験だが、その方はサッカー会場で国歌の演奏が始ま…