第二章 独立行政法人国立公文書館
(名称)
第一節 通則(国立公文書館の目的)
- 第三条
- この法律及び独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項 に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人国立公文書館とする。
(行政執行法人)
- 第四条
- 国立公文書館は、特定歴史公文書等を保存し、及び一般の利用に供すること等の事業を行うことにより、歴史公文書等の適切な保存及び利用を図ることを目的とする。
(事務所)
- 第五条
- 国立公文書館は、通則法第二条第四項 に規定する行政執行法人とする。
- 第六条
- 国立公文書館は、主たる事務所を東京都に置く。