売却時に使える主な税法上の特典 ① 公共事業のための収用・買取の場合→ 5,000万円の特別控除(収用特例) ▼ポイント ② 都市計画公園区域にかかる土地の売却→ 固定資産税の軽減・評価減の影響で、結果的に税負担が軽くなるケース ③ 長期保有の土地なら→ 長期譲渡所得の軽減税率(20.315%) 【特に重要】公園整備=行政による買取の可能性が高い 税理士としての結論 地主様がすべきこと ランキング参加中士業 ランキング参加中会計士 公園整備予定地や都市計画公園区域にかかる土地を売却する場合、税法上いくつかの“特典(優遇措置)”があります。 ただし、適用できるかどうかは「誰に売るか」「どのような…