外国人登録制度に替わる、新しい在留管理制度*1に基づいて交付されるカード。2012年7月9日より。
入管法上の在留資格をもった、中長期滞在者*2が対象となる。
運転免許証と同じサイズのカードで、顔写真、氏名、住居地、在留資格、就労制限の有無などが記載されている。偽造防止のためのICチップが埋め込まれている。
外国人登録制度においては不法滞在者にも証明書が交付されていたが、新制度においては在留カードの発行対象となっておらず、不法滞在者を減らす働きが見込まれている。
*1:外国人登録制度を廃止し、法務大臣が適法に在留する外国人に対して空港等で在留カードを発行する 「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」が第171回国会で成立し、平成21年7月15日に公布されている。
*2:「3月」以下の在留期間が決定したもの、外交、公用の滞在資格を持つ者、特別永住者は対象外