○地方自治法 第96条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。 (1)~(12) 略 (13) 法律上その義務に属する損害賠償の額を定めること。 (14)・(15) 略 2 略 とあり、逐条を紐解けば、 「地方公営企業の業務に関する損害賠償の額の決定については、条例で定めるものを除き本号の適用はなく、議会の議決を要しない(地公企法四○2)。」(松本英昭『新版逐条地方自治法〈第9次改訂版〉』,学陽書房,平成29年(平成13年初版発行),p.376) とあり、地方公営企業法に当たってみると、 ○地方公営企業法 (地方自治法の適用除外) 第40条 地方公営企業の業務に関す…