☆「保護司の定数は、全国を通じて、五万二千五百人をこえないものとする」(保護司法・第二条第二項)。 〇保護司法(昭和二十五年法律第二百四号) ・第一条(保護司の使命) ・第二条(設置区域及び定数) (保護司の使命) 第一条 保護司は、社会奉仕の精神をもつて、犯罪をした者及び非行のある少年の改善更生を助けるとともに、犯罪の予防のため世論の啓発に努め、もつて地域社会の浄化をはかり、個人及び公共の福祉に寄与することを、その使命とする。 (素読用条文) (保護司の使命) 第一条 保護司は、 ↓ 社会奉仕の精神をもつて、 ↓ 犯罪をした者及び非行のある少年の改善更生を助けるとともに、 ↓ 犯罪の予防のた…