特例一時金のご案内https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000695033.pdf※受給手続きには個人番号確認書類(マイナンバーカードなど)が必要です。 1.特例一時金の対象となる方 短期特例被保険者であった方が失業した場合に支給される手当を特例一時金といいます。特例一時金の支給を受けるには、次の(1)、(2)の要件をすべて満たしている必要があります。(1)離職の日以前1年間に、11日以上働いた月が通算して6か月以上あること。 なお、離職年月日が令和2年8月1日以降の方は、賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上の月を1か月として計算する場合があ…