中小企業基本法に定義にある「中小企業」の基準を超える企業。
中小企業基本法第二条の「中小企業」の定義によれば、「大企業」は以下のように定義付けられる。
1.資本の額又は出資の総額が3億円以上の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以上の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
2.資本の額又は出資の総額が1億円以上の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以上の会社及び個人であつて、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの
3.資本の額又は出資の総額が5000万円以上の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以上の会社及び個人であつて、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの
4.資本の額又は出資の総額が5000万円以上の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以上の会社及び個人であつて、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの
□第三の財源(民間財源)の仕組みを理解して、日本の再建を果たすことが重要である。 本ブログの目的は、日本の第三の財源を活用して日本の復活を遂げる方法について考えることです。長年、ブログで紹介しているように、日本には、一般会計と特別会計以外の国家を動かすための予算が存在しているということを説明しています。 一般会計の国民の税収、特別会計の財政投融資、そして、第三の財源の存在、第三の財源は、これは、民間に与えられた財源であり、この資金を動かすには、国家の承認なくして財源を確保できる仕組みがあります。 それが、日本国を担保として銀行から資金を調達して、その資金の半分は、企業育成資金の名称で東証プライ…