中小企業基本法に定義にある「中小企業」の基準を超える企業。
中小企業基本法第二条の「中小企業」の定義によれば、「大企業」は以下のように定義付けられる。
1.資本の額又は出資の総額が3億円以上の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以上の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
2.資本の額又は出資の総額が1億円以上の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以上の会社及び個人であつて、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの
3.資本の額又は出資の総額が5000万円以上の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以上の会社及び個人であつて、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの
4.資本の額又は出資の総額が5000万円以上の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以上の会社及び個人であつて、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの
国連ルールについて、育成資金(償還金)のルールもこれからいつまで続くかわからない。世界はデジタル化による量子コンピューターよる資金監視をする流れになる。 歴史的資産における償還プログラムについての解説、これは、国連におけるプログラムの正式名称になります。日本では、企業育成資金、基幹産業育成資金、償還金、長期管理権委譲渡資金など、さまざまな名称で呼ばれていますが、この仕組みついては、 第一次世界大戦、第二次世界大戦における(戦争資産)を一つにまとめて歴史的資産という名称で呼んでいます。 ベルサイユ条約、ブレトンウッズ会議、国連、IMF、世界銀行(国際復興開発銀行)における条約、憲章のすべての資産…