日本の国立大学法人法に基づき設立される法人。 国立大学法人法第2条第3項により、大学共同利用機関を設置することを目的として設立される。各機関は文科系・理科系の区別にとらわれず、学術研究発展を目的とした専門研究の実施を目的としている。