法律の本を読んでホウホウ頷く男、コピでございます。お読み頂き、有難うございます。 消費者契約法そのような法律がございますね。 消費者が事業者と契約をするとき、両者の間には持っている情報の質・量や交渉力に格差があります。このような状況を踏まえて消費者の利益を守るため、平成13年4月1日に消費者契約法が施行されました。同法は、消費者契約について、不当な勧誘による契約の取消しと不当な契約条項の無効等を規定しています。 ↑こちらは消費者庁HPに載っていた文章です。アマチュア消費者がプロ事業者に好き勝手やられないように出来た法律みたいです。 読んでいくと気になる条文があったんですね。第8条のイッコーです…