本法7条5項において「前二項に規定するもののほか」と規定されているのは、実体的に3項製造罪又は4項製造罪に当たるものを除くという趣旨ではなく、3項製造罪又は4項製造罪として処罰されるものを除くという趣旨と解される。(大阪高裁r5.7.27 大阪高裁r5.9.28) 就寝中の児童に準強制わいせつ罪とか準強制性交してその際に撮影した場合の罪名について、姿態をとらせて製造罪(大阪高裁r5.1.24)なのか、ひそかに製造罪(大阪高裁r5.7.27 大阪高裁r5.9.28)なのかという議論です。 大阪高裁は「本法7条5項において「前二項に規定するもののほか」と規定されているのは、実体的に3項製造罪又は4…