肥後国天草郡内千七百五十*1之事、此度以御恩*2地之上、為被宛行之訖、全令領知、小西摂津守*3于致合宿*4、可抽忠節候也、 天正十六 後五月十五日 御朱印 大矢野民部大輔とのへ*5 (三、2512号) (書き下し文) 肥後国天草郡のうち千七百五十石のこと、このたび御検地の上をもって、これを宛てがわせられおわんぬ、まったく領知せしめ、小西摂津守に合宿いたし、忠節抽くんずべく候なり、 (大意) 肥後国天草郡のうち1750石、このたびの検地により充行うものである。これを領知し、小西行長の与力として忠節をつくすように。 Fig. 肥後国天草郡大矢野島周辺図 『日本歷史地名大系 熊本県』より作成 佐々成…