(約2000文字・購読時間3分) 【概念定義と理論的立場】 1964年のヴェネツィア憲章第九条は00修復の目的を「オリジナルな材料と確実な資料を尊重することに基づき、記念建造物の美的価値と歴史的価値を保存し明示すること」と規定し、物質・材料を真正性の中心に据えた(1)。1994年の奈良文書第三条はこの精神を継承しつつ拡張し、第十一条において「価値とオーセンティシティの評価の基礎を固定された評価基準の枠内に置くことは不可能」と述べ、第十三条では真正性の評価要素として「用途と機能」「伝統と技法」「精神と感性」を明示した(2)。本稿はこの流れをさらに展開し、宗教実践の継続性を真正性の構成要件として明…