573条 代金の支払期限 売買の目的物の引渡しについて期限があるときは、代金の支払についても同一の期限を付したものと推定する。 574条 代金の支払場所 売買の目的物の引渡しと同時に代金を支払うべきときは、その引渡しの場所において支払わなければならない。