Hatena Blog Tags

委任契約

(社会)
いにんけいやく

民法643条による定義

「当事者の一方(委任者)が、法律行為をすることを相手方(受任者)に委託し、受任者がこれを承諾することによって、その効力を生ずる」契約



原則的に「委任」は、無償契約・片務契約にあたる。
特約によって、有償契約・双務契約にすることもできる。


民法・第二章・第十節「委任」

関連キーワード

善管注意義務

このタグの解説についてこの解説文は、すでに終了したサービス「はてなキーワード」内で有志のユーザーが作成・編集した内容に基づいています。その正確性や網羅性をはてなが保証するものではありません。問題のある記述を発見した場合には、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

ネットで話題

もっと見る

関連ブログ