「当事者の一方(委任者)が、法律行為をすることを相手方(受任者)に委託し、受任者がこれを承諾することによって、その効力を生ずる」契約
原則的に「委任」は、無償契約・片務契約にあたる。
特約によって、有償契約・双務契約にすることもできる。
民法・第二章・第十節「委任」
国連加盟国の国家プロジェクトとして、どんな規模の公共投資事業でも、実現することができます。 前回のブログで、巨額投資が必要な公共投資事業に対しても対応可能であるということを説明しています。メテ財団の予算規模としては、当初は、10兆ユーロで準備をしていますが、それで終わりというわけでは有りません。つまり、必要であれば、まだ追加は可能ということになります。具体的に説明をすれば、物理的限界には、1300兆ユーロまで可能ということになっていますが、現実問題、そこまでそんな簡単に使うことができませんので、ユーロクレジットは、必要に応じて発行しています。つまり、そこまで財団としての担保力を有しているという…