前回は予告とは違う家電トレンドの記事を書いてしまいましたが、元に戻って今日は弁護士事務所で納得いかなかったことの続きを書きたいと思います。 先日の記事はこちら⇓ この続きとなります。 hoshico2525.com 弁護士事務所に行きましたが、先日の記事ではすぐには生活に必要な収入を得られない場合にもらえることがある『扶養的財産分与』は高齢だというだけではもらえないとあっさり却下されたことを書きました。 でも実際問題ではどうやって必要な収入を得ればいいんだろう。 もう同年代の友人もまもなく定年退職になって同じように働いても収入は減ると言ってる年齢なのに。 そしてもう一つここは譲りたくないと思っ…