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子会社

(社会)
こがいしゃ

[英] Subsidiary company
子会社とは、経営において、他の会社(親会社)の支配を受けることのある会社をいう。
これは、会社法ではその定義として、「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」という実質基準を用いている。また、子会社には、会社以外の法人法人格を有しない組合等も含まれる。なお、100%出資であるような子会社を「完全子会社」といい、その場合の親会社を「完全親会社」という。

会社法による定義

会社法 第1編(総則)第1章(通則)第2条3号
子会社 会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該会社がその経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。

会社法施行規則による定義

会社法施行規則 第1編(総則)第2章(子会社及び親会社)第3条1号
法第2条第3号に規定する法務省令で定めるものは、同号に規定する会社が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等とする。
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