日本国憲法 第25条 第1項 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。この条文は、国民には生存権があるとしている。 生存権に於いて「生きる権利」が存在するようだ。人は例外なく、何れ死を迎える。 では、日本国憲法に「死ぬ権利」はあるのだろうか。 調べてみた。 答えは、ノーだ。日本には、尊厳死や安楽死を規定する法律は存在しない。しかし、日本国憲法13条の幸福追求権に、延命治療を拒否する 権利が含まれるとの解釈がある。幸福追求権は、生命についての自己決定権も認められている。 (佐藤幸治氏「日本国憲法論」)各自の生命をどうするのか、それを終了させるのか否か、 どのように終了させる…