事業主が健康保険・厚生年金保険の被保険者、70歳以上の被用者の4月〜6月までの3ヶ月間の報酬月額を算定基礎届により提出します。厚生労働大臣は届出内容に基づいて標準報酬月額を決定します。これを定時決定といいます。 ■対象者:健康保険および厚生年金保険の被保険者および70歳以上被用者 ※以下に該当する方は算定基礎届の対象外となります。 (1)6月1日以降に資格取得した方(2)6月30日以前に退職した方(3)7月改定の月額変更届を提出する方(4)8月または9月に随時改定が予定されている旨の申出を行った方 ■報酬月額の算定期間:4月〜6月の3ヶ月間 (計算式) 報酬月額 = 報酬月額(4月+5月+6月…