医療機関が資金調達をする際,金融機関等から担保の提供を求められることがあります。 医療機関は,国等に対して健康保険に基づく診療報酬を請求することができます。診療報酬の支払は,ほぼ確実にされることから,融資をする側にとっても魅力的な担保です。 この点,診療報酬債権への担保設定につき,主として将来債権の譲渡が可能かという点で問題とされていました。 しかし,将来債権の譲渡が実務上認められたことから(最判平成11.1.29),担保設定も可能と考えられています。 ただし,前記判例では「契約締結時における譲渡人の資産状況,右当時における譲渡人の営業等の推移に関する見込み,契約内容,契約が締結された経緯等を…