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就労移行支援事業所

(一般)
しゅうろういこうしえんじぎょうしょ

障害者自立支援法第62条などに基づいて設置される施設。施設内の訓練をはじめ、一般企業への実習等を経て、障害者雇用枠などでの就職を目指していく。

ただし、就労移行支援事業所には就職斡旋の権限はなく、ハローワークにその権限がある。ハローワークや求人情報誌で見つけた求人を中心に、施設側が各関係機関と連携を取って、対象の利用者を支援していく。

通所対象になる障害者

就労を希望する65歳未満の障害者を対象として、障害者自立支援法施行規則第6条の9に定められている。ただし、一般企業でも働ける可能性のある障害者と銘打ってある。

通所期限とそれを取り巻く現状

障害者自立支援法施行規則第6条の8には、一般の事業所は2年間と定められているが、針きゅう・マッサージなどの資格を目指す場合は3年間から5年間となっている。

この2年間という期間の根拠は、現場の人間にすらわからず、答えは厚生労働省が握っているという現状は由々しき問題である。長らく続く不況の中で、障害者雇用の求人争いはし烈さを増し、就職率の地方格差も広がる一方だというのに、それらの現状を無視して、杓子定規に2年間と決めてしまうのは、暴論にも見て取れる。

2年間で就職を内定させるには、施設に極めて優秀なスタッフが集まり、個々の利用者に応じて定期的に緻密なモニタリングをした上で、ハローワークなども彼らに応じた求人を用意するなどの条件がないと、なかなか期限内の就職内定はできない。もっとも大切なのは、本人のレディネスが出来ているかであるが、施設やハローワークの支援とタイミングが一致しないと、就職は一層厳しくなりうる。地域格差をなくして平等にしろというのは難しいが、せめて例外規定等で通所期間を緩やかに設定するという措置も必要となる。

原則として2年間の通所期間を満了した場合、就労継続支援事業所に移るか、施設に通わずに就職活動をせざるを得なくなる。通所期間のみの利用ということも、障害者の就労支援の観点から大きな足かせとなる。

施設の支援内容

事業所によって支援内容は様々だが、基本プログラム(パソコン、ヘルパー学習、ビジネスマナー、グループワークなど)を始め、企業実習等を経て、就職することが主な流れである。さらに、施設から就職した場合、最大6カ月を目安として、就職先に職員がフォローへ行くことになっている。

基本的に3か月から6か月に1度を目安に、支援計画のモニタリングを行い、施設側と利用者側の意識の確認や支援の方向性を話し合ったりする。24か月計画で進められていくが、たいていは期限満了で就労に結びつかず泣く泣くあきらめるか、非正規雇用に甘んじてしまう利用者がほとんどである。

厳密に期限を区切っていくのであれば、盤石な計画や緻密なモニタリングに基づいた支援ができないと、いつまで経っても就職できない結果となる。計画やモニタリングをもう少し緩くしたいのなら、法律上での期間も長めに設定すべきである。

施設の規模や力量にもよるが、自治体の障害者雇用支援へのあり方や地域格差なども手伝って、支援の巧拙が浮き彫りになってしまっているのは、至急の課題と言える。

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