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就学援助制度

(社会)
しゅうがくえんじょせいど

学校教育法(第19条、下記)にもとづく、生活保護法における要保護者および生活保護法に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると市町村教育委員会が認める者を対象にして、市町村が行う援助事業。
学用品費、体育実技用具費、通学用品費、修学旅行費、学校給食費などが援助項目とされる。


学校教育法第19条 経済的理由によつて、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない。

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