常時10人以上の労働者を使用する使用者は、労働時間・賃金及び退職に関する事項などを記載した就業規則を作成しなければならない。
使用者は就業規則を行政官庁(具体的には労働基準監督署)に届け出なければならない。また、使用者は就業規則を労働者に周知させなければならない*1。
就業規則と労働協約(労働組合に加入していた場合に適用)とが競合する場合には、労働協約が優先する。
就業規則に絶対記載せねばならない項目(絶対的必要記載事項)として、
がある(労働基準法の第89条)。
使用者は就業規則を一方的に作成・変更することにより、労働者の既得の権利を奪い、労働者に不利益な労働条件を課すことは許されないが、当該就業規則の条項が合理的であればそれは反対する労働者も拘束する――というのが、最高裁判所の判例法理である(例えば、第四銀行事件*2)。