「児童買春は児童が18歳未満であることを知らなかったとしても、刑事処罰を免れることはできません。ただ、知らなかったことについて過失がない場合はこの限りではありません。」という弁護士ドットコムの誤答 とにかく早く、相談者が期待する方向の回答をしないと、高い評価が得られないので調べないで誤回答するんでしょうね。 過失処罰条項に児童買春罪(4条)は含まれませんし、一見の客は「使用する者」には当たりません。 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(H26改正後) 第九条(児童の年齢の知情) 児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として、第五条、第六条、…