被害者を脅迫してその乳房,性器等を撮影させ,その画像データを送信させ,被告人使用の携帯電話機でこれを受信・記録して児童ポルノを製造した場合においては,強要罪に触れる行為と3項製造罪に触れる行為に一部重なる点があるものの,両行為が通常伴う関係にあるとはいえないこと,両行為の性質等を考慮すると,両行為は社会的見解上別個のものと評価すべきであるとして,併合罪の関係にある(東京高裁h28.2.19)けれど、13歳未満に陰部等を露出した姿態をとらせてこれを撮影させるという強制わいせつ罪に当たる行為は~~、両行為は通常伴う関係にあり、自然的観察の下で社会的見解上1個のものであると評価することができるから、…
撮影に係る画像データを被告人使用の携帯電話機に送信させるという,それ自体はわいせつな行為に当たらないという高裁判例(東京高裁h28.2.19・ 広島高裁岡山支部H22.12.15)を変えないと、撮影させる行為を強制わいせつ罪にできない 奥村は強制わいせつ罪説を唱えていて、高裁判例で屁理屈だと排斥されてる。 最近のわいせつの定義だと、撮影だけだど、医療行為の場合もあるから性的意味合いは決定づけられないとされていて、犯人に送って犯人が性的に消費するなどの事実がないと性的意味合いが認定されないようなんだが、東京高裁h28.2.19・ 広島高裁岡山支部H22.12.15では、送信させ・受診させまで起訴…
「言うことを聞かなかったらさらすと脅迫。わいせつな画像を複数枚撮影させ、自身のスマートフォンに送信させた疑い。」という「リモート強制わいせつ」高裁判例によれば「わいせつ」と評価されるのは、「撮影させ」までであって、「送信させ」までいくと、強要罪になるとされています。 裁判年月日 平成28年 2月19日 裁判所名 東京高裁 裁判区分 判決 事件番号 平27(う)1766号 事件名 強要,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事件 裁判結果 控訴棄却 上訴等 上告 文献番号 2016WLJPCA02197003要旨 / 新判例体系 ◆強要罪と平成26年法律第79…
「自慰行為をさせた上、その様子を同人が使用する撮影機能付き携帯電話機で撮影させ、さらに、その画像等のデータを被告人が使用する携帯電話機に送信させ、もって、強いてわいせつな行為をした」という送信型強制わいせつ罪(東京地裁R4.8.19) 東京高裁h28.2.19・広島高裁岡山支部H22.12.15によれば、「その画像等のデータを被告人が使用する携帯電話機に送信させ、」はわいせつ行為ではなく、そこまで認定すると、「撮影させ」以降の行為が全部強制わいせつ罪ではなくなることになります。 東京地裁R4.8.19 前記aにこれを閲読させて脅迫して その反抗を著しく困難にした上、 同人に陰部等を露出する姿態…
最近は大都市圏でもわいせつ行為とされていますね。 東京高裁h28.2.19 や広島高裁岡山支部H22.12.15等、強制わいせつ罪にならないという高裁判例もあるので、抵抗してみてください。 わいせつの範囲は撮影まで(被告人に到達した事実は含まない)としつつ、性的意味合いの強度の理由としては、被告人が受け取って性的満足したというのが欲しいので、そこをごまかすのに一苦労です。 児童ポルノ製造を伴う場合の罪数処理 東京 地裁 H18.3.24 撮影送信させ受信して 観念的競合 大分 地裁 H23.5.11 撮影送信させ 併合罪 東京 地裁 H27.12.15 撮影送信させ 併合罪 高松 地裁 H28…
大法廷h29.11.29以降は、わいせつの認定は ①性的意味合い ②性的意味合いの強度 ③社会通念で判断されるので、①②の認定に、裸体画像が犯人に届いていること(送信させ)を求める傾向があります。 しかし、東京高裁があるので強制わいせつ罪となるのは、「撮影させ」まで。 児童ポルノ製造がある場合には、そっちで「送信させ」「受信し」を認定して、観念的競合にしておけばごまかせると考えられているようです。 罪数処理は、併合罪が圧倒的ですが、高裁レベルでは観念的競合に戻ってきてるようです。 児童ポルノ製造を伴う場合の罪数処理 東京 地裁 H18.3.24 撮影送信させ受信して 観念的競合 大分 地裁 H…