画像送信要求罪(182条3項)というのができて 刑法 第一八二条(十六歳未満の者に対する面会要求等) 3十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為(第二号に掲げる行為については、当該行為をさせることがわいせつなものであるものに限る。)を要求した者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 一 性交、肛門性交又は口腔性交をする姿態をとってその映像を送信すること。 二 前号に掲げるもののほか、膣又は肛門に身体の一部(陰茎を除く。)又は物を挿入し又は挿入される姿態、性的…
「当時10歳の女児に、18歳未満の児童であることを知りながら、2022年10月9日、女児に携帯電話で自身の裸体を動画撮影させ、その動画を送信させた」場合の罪名 最近では強制わいせつ罪(176条後段)と児童ポルノ姿態をとらせて製造罪(7条4項)にするのが一般的です。参考判例 大阪高裁r040120(児童ポルノ製造とは観念的競合) 大阪高裁r030714(児童ポルノ製造とは観念的競合) 札幌高裁r050119(児童ポルノ製造とは観念的競合) 札幌高裁r060305(上告棄却) https://news.yahoo.co.jp/articles/a614d1c5aa147a08f2863aa63e8…
裸体を撮影送信させる行為について、高裁レベルでは強要罪説(岡山支部H22.12.15、東京高裁H28.2.19)から、強制わいせつ罪説(大阪高裁R03.7.14)に移りつつあるが、最高裁の判断がない状況。 警察に聞かれましたが、大阪高裁は実刑になっていますが、送信させる型強制わいせつ(リモートわいせつ型)は、量刑が軽めなので、1審と控訴審の未決が多くなっているのと、上告未決が何日もらえるかわからないのとで、上告できていません。 文献番号】 25470943 【文献種別】 判決/広島高等裁判所岡山支部(控訴審) 【裁判年月日】 平成22年12月15日 【事件番号】 平成22年(う)第100号 【…