以前に法第48条の規定の問題の解き方については以前記事にしました。 www.kenchikusyuzi.com この時は主に第二種中高層住居専用地域についての話をしました。今回は附属する自動車車庫の規定について考えていこうと思います。 第一種低層住居専用地域の附属自動車車庫も要チェック。 建築基準法施行令第130条の5の内容 建築基準法第48条の許可。自動車車庫のまとめ。 第一種低層住居専用地域の附属自動車車庫も要チェック。 以前にこのような選択肢がありました。特定行政庁の許可がないと建築することができないものはどれかという問題で、第一種低層住居専用地域で1階が建築物に附属する自動車車庫(床面…