強制わいせつ罪(きょうせいわいせつざい)とは、犯罪の一つ。
; 刑法第176条(強制わいせつ)
: 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6か月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする(性別は問わない)。
; 刑法第178条(準強制わいせつ)
: 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による。
; 刑法第181条(強制わいせつ致死傷)
: 第176条若しくは第178条第1項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は3年以上の懲役に処する。