刑法で規定された個人的法益に対する犯罪。
権利の行使を妨害し、義務でないことを強制することで成立する。
第223条
1.生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
2.親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3.前2項の罪の未遂は、罰する。
「わいせつな行為とは、個人の身体に向けられた重大な性的干渉をいう」松原芳博刑法各論[第2版] 初版とは違う説明になっています 単なる撮影行為は、わいせつ行為とは言えないそうです。 刑法各論(初犯) 2016年3月20日第1版第1刷発行 著者一松原芳博 判例によれば、本罪の「わいせつな行為」とは、公然わいせつ罪のそれと同じく、「徒に性欲を興奮または刺激せしめ、且つ、普通人の正常な性的差恥心を害し、善良な性的道義観念に反する」行為である(名古屋高金沢支判昭和36年5月2日下刑集3巻5=6号399頁)。もっとも、本罪では個人の性的自由が保護法益であるから、第三者からみた行為の意味ではなく被害者からみ…
鳥取県によれば、sexting(児童が裸画像を撮影送信する行為)は、児童ポルノ製造罪(児童ポルノ法7条3項・4項)に該当するが、「ただし、児童保護の観点から、運用上、児童は被害者とみなされるため、処罰されない。」とされています。 豊中簡裁事件まで、判例・裁判例をよく調べています。 第七条(児童ポルノ所持、提供等) 2児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。 3前項に掲げる行為の目的で、児…