刑法で規定された個人的法益に対する犯罪。 権利の行使を妨害し、義務でないことを強制することで成立する。
第223条 1.生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。 2.親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。 3.前2項の罪の未遂は、罰する。
長野市の青木島遊園地の閉鎖(公園廃止)問題だが、小泉氏は苦情主の言動は、長野市の顧問弁護士が「脅迫罪」「業務妨害罪」と解釈するものだと主張し、苦情主は擁護されるべきではない、という考えだ。 あなたのお考えをききましょう。この違法不当な行いが、擁護されるべきとお考えですか。 pic.twitter.com/6gZQltT709— 小泉一真:長野市議会議員 (@kazumakoizumi) 2022年12月18日 【#公園廃止 FACT CHECK: 苦情元は被害者?】苦情元世帯の行為は「脅迫罪」「業務妨害」との弁護士見解を長野市は記録。つまり被害者は市。同時に遊園地で発生する音については「受忍限…