行政機関が命令等(政令、省令など)を制定するに当たって、事前に命令等の案を示し、その案について広く国民から意見や情報を募集。
いわゆる、パブリックコメント。
「意見公募手続等」とは、行政手続法第六章のタイトル。意見公募手続そのものの他、提出された意見を考慮し、考慮した結果の公示すること、その公示方法を定めている。